改正貸金業法:多重債務者問題、関連機関が連携--18日施行 /滋賀 [改正貸金業法]

今回も、改正貸金業法完全施行の話題にします。 いよいよ来週ですね。 消費生活センターでは「自己破産した上に就職先もないなど、相談内容が深刻化している」と。 多重債務者の生活再生支援として、自己破産後の就職相談も必要になってきますね。




改正貸金業法:多重債務者問題、関連機関が連携--18日施行 /滋賀
(2010年6月9日 毎日新聞)


改正貸金業法の施行を前に、県や警察、消費生活センターなど20機関による連絡会議がこのほど、大津市の近畿財務局大津財務事務所で開かれた。

 同法は多重債務問題の解決を図るのが狙いで、18日に施行される。主な改正点は▽年収の3分の1を超す額の借り入れ不可▽上限金利を29・2%から15~20%に▽貸金業者の最低純資産額を2000万円から5000万円に引き上げ--など。

 会議では、県消費生活センターの川越美智子副参事が「自己破産した上に就職先もないなど、相談内容が深刻化している」と状況報告。出席者は多重債務者の生活再生支援やヤミ金融対策などを話し合った。

 金融庁によると、消費者金融など5件以上の利用者(多重債務者)は全国で約180万人、1人当たりの平均借入総額は約240万円に上る(07年2月末時点)。大津財務事務所の原田耕治所長は「関連機関の連携を強め、法改正の周知や利用者への対応に力を入れたい」と語った。【前本麻有】


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