<二重ローン>進まぬ借金減免 私的整理指針「要件厳しく」

何してることかっ・・・って感じですね(-公- )
適用要件が厳しすぎるのでは?っという指摘の通りだと思うな。確かにキリも際限もなく出てしまっては色々と困る部分もあるだろうけど、それにしても6件っていうのには驚きだわな。
本来申請した人は物凄く沢山いたんじゃないかなと思う。
でも、申請が通る人と通らない人がたくさんいて、結局残ったのがこの人数・・・と。
うーん。一体どんな基準で振り落としたのか。
相談件数の0.5%しか通らないのは如何にせん少なすぎな気がしますな。




<二重ローン>進まぬ借金減免 私的整理指針「要件厳しく」
( 9月30日 毎日新聞)



 東日本大震災の被災者が既存の住宅ローンなどに加え、生活再建のために新たな借金を迫られる「二重ローン」問題の解決策と期待されている「個人版私的整理ガイドライン(指針)」の利用が低迷している。指針は個人が自己破産せずに既存の借金を減免するための仕組みだが、金融庁によると、指針の適用申請を受け付けた8月22日以降、被災者からの申し込み件数は6件(今月28日時点)にとどまり、今後、運用の改善などが求められそうだ。【田所柳子】

 指針は全国銀行協会が策定。被災して住宅や事業などにかかわる借金返済が難しくなった個人が、銀行など債権者との話し合いで借金を減免できる「私的整理」の仕組みだ。裁判所が認定する自己破産などの法的整理と異なり、債務者はブラックリストに載らず、新たな借金がしやすいため、被災者の早期の生活再建につながると期待されている。

 8月22日から金融機関への申請受け付けをスタート。債務者を支援する第三者機関「運営委員会」には1077件の相談が寄せられ、一部では債務減免に向けて弁護士ら登録専門家との協議も始まっている。しかし、実際に適用を申請し、債務減免に向けた手続きを始めた例はわずか6件と、相談件数の0.5%に過ぎない。

 日弁連は指針適用が可能な被災者は1万人程度にのぼると見積もるが、出足の低調ぶりに「せっかくの二重ローン対策が十分に活用されないのでは」と懸念する声も出ている。

 申請が低迷していることについて、法曹関係者からは「適用要件が厳しすぎるのでは」との指摘も出ている。例えば、指針は適用要件として「現在借金を返済できない、または近い将来返済できないことが確実」なことをあげ、運営委はこの「近い将来」の目安を「6カ月」として債務者支援に当たっている。しかし、2年程度居住できる仮設住宅に入居し、一定の収入がある被災者の場合、退去までは家賃などが発生しないため「返済能力がある」と判断され、「指針が適用できない可能性がある」と指摘されている。

 また、既存の借金は返済できても、高齢などで新規の住宅ローンを組む余裕のない被災者も対象外となる。

 震災発生当初から被災者に対する法律相談を行っている宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士は「仮設住宅を退去すれば、家賃などの負担が発生し、たちまち返済困難になる人もいる。幅広いケースを見据えて対応すべきだ」と適用要件の緩和や運用の改善を求める。

 これに対して、金融庁は「債務者の公平性確保には一定の要件が必要」と説明。当面は被災者への情報提供の強化などで指針の利用を促す考えを示している。


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