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ジグザグかがわ:改正貸金業法、18日完全施行 相談体制強化が急務 /香川 [改正貸金業法]

高松あすなろの会は、とても活発に活動していますね。 そして総量規制については「借金を整理して、生活を再建する最大のチャンス」と。 この会だけでなく、さまざまな場所で、無料相談会も開かれるようです。 香川で多重債務に悩んでいる方、相談してみてはいかがでしょう。[かわいい]




ジグザグかがわ:改正貸金業法、18日完全施行 相談体制強化が急務 /香川
(2010年6月16日 毎日新聞)


 ◇「借金、必ず解決できる」
 改正貸金業法が18日、完全施行される。多重債務問題解決のため、利息の上限の引き下げや、貸し付けを年収の3分の1までに制限する「総量規制」が柱だ。一方、新たな借り入れができなくなり、資金繰りに行き詰まる人が出ることも予想されている。相談窓口の充実などが求められているが、県内の状況はどうだろうか。【中村好見】
 ◇融資制度整備も
 06年12月に公布された改正貸金業法は、段階的に施行されてきた。完全施行を前に、多重債務者らの支援に取り組む「高松あすなろの会」が先月開いた相談会。「追加融資を受けられなくなり、どうしたらいいか分からない」と、消費者金融や信販会社が前倒しで融資審査を厳しくしたため、借りられなくなった人たちが駆け込んでいた。
 この状況を、同会の鍋谷健一事務局長は「借金を整理して、生活を再建する最大のチャンス」と説明。総量規制は、過剰な貸し付けへの規制を強化するために導入された。「年収の3分の1を超える借り入れ残高があるということは、一度きちんとした相談機関に行く必要があるということ」と指摘する。
 同会では、相談に訪れた人たちにまず、消費者金融などの借入先へ取引履歴の開示請求をしてもらう。履歴を元に、借金を利息制限法の利率(15~20%)に引き直して計算すると、大幅に減額したり、過払いになっていることがあるからだ。
 そうして債務残高を確認したうえで、整理が必要な人には、それぞれの生活や収入に合った方法を一緒に考える。本人が手続きできるケースは手助けし、必要な場合には司法書士や弁護士を紹介する。
 県内の相談窓口は、四国財務局や消費生活センター、自治体などにもある。しかし、専門の相談員が少ないことなどから対応にばらつきがあり、司法書士や弁護士の紹介にとどまるところが多い。相談体制の強化や連携が急務だろう。
 また、多重債務者のために求められているのが、債務整理後の生活再建資金などを融資する「セーフティーネット貸付」の整備だ。
 社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」は昨年10月から見直され、連帯保証人を確保できない場合も、年1・5%の利率で借り入れ申し込みができるようになった。
 また、四国労働金庫(本部・高松市)では、債務残高の確認や、債務整理の相談に無料で応じているほか、会員が主な対象にはなるが、低金利での借り換え融資制度もある。上部組織のろうきん協会では、自己破産者らへの貸付制度の導入も検討しているという。
 「借金は必ず解決できる。いままで一人で問題を抱え込んできた人こそ、きちんと相談してほしい」と鍋谷事務局長。同会のほか、県弁護士会や県司法書士会も無料相談会を開く予定だ。
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 【無料相談会】
高松あすなろの会 16~18日10~17時、高松市成合町の同会事務所、087・897・3211
県弁護士会 19日10~14時、高松市丸の内の県弁護士会館(要事前予約)087・822・3693
県司法書士会 19日10~16時、高松市西内町の県司法書士会館、087・821・5701
 【その他の主な相談窓口】
四国財務局多重債務者相談窓口       087・831・2155
県消費生活センター多重債務・ヤミ金融専用 087・834・0008
県東讃県民センター            0879・42・1200
県小豆県民センター            0879・62・2269
県中讃県民センター            0877・62・9600
県西讃県民センター            0875・25・5135
高松市消費生活センター          087・839・2066
丸亀市市民相談              0877・24・8809
四国ろうきん多重債務相談デスク      0120・17・4690

改正貸金業法:多重債務者問題、関連機関が連携--18日施行 /滋賀 [改正貸金業法]

今回も、改正貸金業法完全施行の話題にします。 いよいよ来週ですね。 消費生活センターでは「自己破産した上に就職先もないなど、相談内容が深刻化している」と。 多重債務者の生活再生支援として、自己破産後の就職相談も必要になってきますね。




改正貸金業法:多重債務者問題、関連機関が連携--18日施行 /滋賀
(2010年6月9日 毎日新聞)


改正貸金業法の施行を前に、県や警察、消費生活センターなど20機関による連絡会議がこのほど、大津市の近畿財務局大津財務事務所で開かれた。

 同法は多重債務問題の解決を図るのが狙いで、18日に施行される。主な改正点は▽年収の3分の1を超す額の借り入れ不可▽上限金利を29・2%から15~20%に▽貸金業者の最低純資産額を2000万円から5000万円に引き上げ--など。

 会議では、県消費生活センターの川越美智子副参事が「自己破産した上に就職先もないなど、相談内容が深刻化している」と状況報告。出席者は多重債務者の生活再生支援やヤミ金融対策などを話し合った。

 金融庁によると、消費者金融など5件以上の利用者(多重債務者)は全国で約180万人、1人当たりの平均借入総額は約240万円に上る(07年2月末時点)。大津財務事務所の原田耕治所長は「関連機関の連携を強め、法改正の周知や利用者への対応に力を入れたい」と語った。【前本麻有】


改正貸金業法、企業の55%「過剰貸し付け抑制に効果」 [改正貸金業法]

6月11日からサッカーワールドカップが南アフリカで行われますが、その1週間後6月18日、改正貸金業法が完全施行されます。 今まで自分が見てきた記事だと、負の効果の方が多く感じられましたが、新たな多重債務者を生まないという効果も期待されているわけですよね。 ヤミ金に手を出す前に、まずは相談窓口に行ってもらいたいですね。[かわいい]




改正貸金業法、企業の55%「過剰貸し付け抑制に効果」
(2010/6/3 日本経済新聞)


 帝国データバンクは3日、18日に全面施行される改正貸金業法に関する調査の結果をまとめた。有効回答を得た企業は1万806社で、そのうち55%が「過剰貸し付けの抑制」に効果が出るとの認識を示した。

 改正貸金業法は借金を繰り返す多重債務者問題の解決を狙い、ノンバンク事業の規制を強める。借り手の年収の3分の1を超す貸し付けをしない総量規制の導入などが柱になる。そのほか業法全面施行の利点について、回答企業の49%が「多重債務者の減少」、46%が「上限金利の引き下げ」を挙げた。

 一方で負の効果として51%が「緊急の少額借り入れが困難になる」、46%が「個人事業主の倒産増加」、29%が「消費低迷を助長する」と回答。企業からは「長期的には高金利貸し出しの排除は個人破産の抑制につながる」との声もあった。


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