借金免除でも格付け維持=被災地の事業者支援で特例―金融庁

うーん。 最初から難しい問題だなっとは思っていたけれど…。 確かに阪神大震災などで二重ローンを抱えている人からしたら「ずるい」と言うことになるのかもしれないなぁ。 全ローンを帳消しにするのは確かにいかがかと思う。 でも、ある程度免除してあげるとかできないのかな。 彼らにも頑張ろうという張り合いが無いと返すものも返せないと思うんだよね( ´_ゝ`) 実際問題どうすればみんな丸く収まるのだろうか。 この問題はまだまだ収まりそうにないねぇ。


借金免除でも格付け維持=被災地の事業者支援で特例―金融庁
(5月27日 時事通信)
 金融庁は26日、東日本大震災で被災した商店主ら個人事業者が「二重ローン」で過剰債務状態に陥るのを防ぐため、金融機関の債権放棄(借金の免除)に特例措置を設ける方針を固めた。債権放棄後も取引先の信用力を示す内部格付けを維持することを認めるとともに、貸倒損失を無税償却できる基準を新設する。震災前の借金を減らした上で追加融資を受けやすくし、迅速な事業再生を後押しする。
 一般に、金融機関が債権放棄を行った貸出先は格付けが引き下げられ、債務者区分も「破綻懸念先」などに分類されるため、新たな融資を受けにくくなる。無税償却の条件について金融庁は国税庁との協議を進めており、6月中にも基準を取りまとめたい考えだ。
 一方、廃業する個人事業者や、住宅・自動車のローンを抱えたまま津波で財産を失った個人の債務整理の基準も新設する。個人が金融機関から債権放棄を受けるには、自己破産や個人版民事再生手続きに移行する必要がある。ただ、こうした法的整理は手続きに時間が必要で、処理能力に限界がある。
 このため金融庁は、企業が経営再建で活用する「私的整理ガイドライン」の個人版を策定。このガイドラインに沿って債権放棄すれば、金融機関は損失を無税償却できる仕組みを導入する。 


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